現在労災保険は、次のような区分になっています。 労働者を一人でも雇用して事業をおこなっている事業主は、事業の規模の大小に関係なく必ず加入しなければなりません。
工場、事務所等恒常的に行われる事業が該当します。
(一般の事業は、廃業や倒産にならない限り事業は継続しますので、継続事業に該当します。)
保険料は、総労働者の年間に支払う賃金見込み額で「概算保険料」を算出します。
※建設工事は、工期があるため終了の時期が予定されておりますので、有期事業に該当します。
工事現場(作業現場)ごとをひとつの事業として取り扱われますので、個々の現場ごとにひとつの
事業としてその事業が開始されるごとに労災保険の加入手続をする必要があります。
保険料は、請負金額(税抜き)に労務費をかけた額に保険料率をかけるという特別な方法で計算がされます。
※請負金額が1億8千万円(税抜き)以上の工事は、工事毎に労災保険に加入しなければなりません。
請負金額が1億8千万円(税抜き)未満の工事をする場合には、年間の工事額の合計でもって労災保険に
加入することが可能です。
労災保険に加入している事業主自身及び事業主の家族が作業に従事している場合に加入できる保険です。
労働者を使用しないで事業をおこなうことを常態とする方は、一人親方労災に加入することができます。
労働者を使用する場合には、1年間に100日までになることが見込まれる事業主が該当します。
一人親方労災加入者を対象とした総合保険 もうひとつ上の安心!
『あんぜん共済』は、全建総連の組合員で政府労災に加入している一人親方が加入できます。
※補償期間は毎年7月1日〜6月30日の1年間です。
★あんぜん共済の特徴★
『掛金表』※V型
区分 | 掛金(円) | 特約(円) | 合計(円) |
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年間 | 8,510 | 6,820 | 15,330 |
『補償の型』
1.基本補償(単位:円)
V 型 |
死亡 補償金 |
後遺障害補償金 | |||||||||
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1 級 |
2 級 |
3 級 |
4 級 |
5 級 |
6 級 |
7 級 |
8 級 |
9 級 |
10 級 |
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1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 800 | 700 | 600 | 500 | 300 | 200 | 150 |
2.休業補償も付加できます
●特約を付けることで1日当り3,000円を補償します。
※休業補償は休業開始後4日目以降1092日を限度とします。
※休業特約は基本補償にセットで加入できます。
あんぜん共済については ◆共済活動◆<全建総連共済NET>のご案内にも掲載しています。