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建設業許可申請

建設業許可申請

建築業許可申請とは

〈概要〉

『建設業』とは、建設業法第2条で元請・下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業を言うと定義されています。
建設業許可を必要とする者は、元請・下請、個人・法人を問わず、建設工事を請け負う者(建設業を営もうとする者)は、29種の建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の建設業許可を受けなければなりません。許可の有効期間は,5年間です。
ただし、次に掲げる軽微な建設工事(小規模工事)のみを請け負う場合は、建設業許可を受けなくとも営業できるものとされています。

建設業許可・経営事項審査・入札参加資格の関係について

〈知事許可〉

1都道府県内にだけ営業所を持ち、営業しようとする場合

〈大臣許可〉

2以上の都道府県に営業所を持ち、営業しようとする場合

〈一般建設業許可〉

一般建設業許可とは、建設工事を下請に出さない場合や、下記、特定建設業の許可要件未満の建設工事を請負う場合にする許可申請

〈特定建設業許可〉

特定建設業許可とは、発注者から直接請負った1件の工事について、下請代金の額(下請契約が2件以上の場合はその総額)が4,000万円(建築一式工事では、6,000万円)以上となる場合に必要となる許可申請

〈軽微な建設工事(小規模工事)〉
区分 内容
建築一式工事 次のいずれかに該当する場合
  1. 1.一件の請負工事額が1,500万円未満の工事(消費税込)
  2. 2.請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150u未満の工事(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供すもの。)
建築一式工事以外の建設工事 一件の請負工事額が500万円未満の工事(消費税込)

※建設業許可の資格を受けることは、建設業者としての信頼を得ることになる大切な資格です。

悪徳リフォーム業者が世間を騒がしていることから、近年では500万円未満の軽微な建設工事しか営んでいない建設業者であっても、発注元から建設業許可の有無を発注条件とされることが多くなっています。

〈業種別の許可〉

業種ごとの建設業許可が必要です。 建設業は、請負工事の種類ごとに、『土木一式工事』・『建築一式工事』と27業種の専門工事に分類され、建設業許可を受けようとする場合は、29業種の中から条件を満たしている業種を選択することになります。

※(注意点)

『一式工事の建設業許可があれば、他の専門工事の建設業許可は要らない』といった誤解。一式工事と専門工事は全く別の許可業種であり、一式工事の建設業許可を受けた業者が、他の専門工事(軽微な建設工事をのぞく)を単独で請け負う場合は、その専門工事業の建設業許可を受けなければなりません。

申請・更新の関係について

経営事項審査とは

〈概要〉

公共工事の入札に参加する建設業者の経営力や技術力を、発注元である国や都道府県が、客観的な基準に照らして審査を行い、評価する制度です。 経営事項審査の結果、審査項目ごとに点数評価され、総合評点(客観点)が出されます。各発注元はその結果通知をもとに、独自の主観点評価を加えて、入札参加資格業者の格付けを行っています。 入札参加資格を得て、国や地方公共団体などの発注する公共工事を、直接請負する建設許可業者は、この経営事項審査による資格審査を必ず受ける必要があります。 申請手続きは、入札を希望する工種ごとに、主たる営業所のある都道府県に申請します。

〈有効期間〉

経営事項審査を受審しても、審査基準日(決算日)から1年7ヶ月を経過すると公共工事を契約締結することができなくなる為、毎事業年度終了後、速やかに経営事項審査を受審しておく必要があります。

入札参加資格
〈概要〉

公共工事を受注するために入札に参加しようとする際、希望する官公庁に入札参加資格の申請をすることにより、有資格者名簿に登録されることです。有資格者名簿に登録されることにより入札に参加できます。 公共工事の受注を希望する官公庁へ指定された期間内にそれぞれ必要書類をそろえて申請する必要があります。その際、経営事項審査結果を有していることが必須条件です。