国が管理監督している政府管掌の保険で労働基準法で規定されているもので事業主の賠償責任を補完するために
事業経営者にとっては欠く事の出来ない保険制度であり労働者災害補償保険と言います。
仕事が原因で起きた「けが」「病気」については必要な治療費が給付される他、休業補償給付が受けられます。
また、「けが」「病気」が治った後、障害が残った方には、障害補償給付が受けられ、不幸にして死亡した場合には、
その遺族に対して遺族補償給付及び葬祭料の給付金が支給されます。
この労災保険は、業務上及び通勤途上事故のいずれも適用になります。
ただし、相手がある交通事故の場合は、原則として自賠責保険の給付が先行します。又、保険料は全額事業主が負担します。
- 療養補償給付
業務上の傷病の治療費は、治癒(症状固定)するまで無料です。
療養の範囲は、 「治療費・入院費・看護料・移送費等」があります。
(※保険対象内治療に限る。)
- 休業補償給付
治療のため労働することが出来ず、事業主から賃金を受けない場合に、
休業開始の4日目より給付基礎日額(平均賃金)の60%と特別支給金として給付基礎日額の20%の金額が支給されます。
- 障害補償給付
傷病が治ゆしたとき身体に障害が残った場合にその程度に応じて給付されます。
- 遺族補償給付
労働者が負傷・疾病が原因となって死亡した場合にその遺族に対して年金か一時金が支給されます。
- 介護補償給付
傷病又は、障害年金を受給し、現に介護を受けている場合に給付されます。
労働者を雇用する事業所は労働保険に加入しなければなりません。
ところが、労働保険について事業主が処理しなければならない事務は相当複雑で厄介な手続きがいろいろとあります。
労働保険事務組合は、事業主に代わってその複雑な事務手続きの一切を代行いたします。
◆労災保険の手続きについて
労災保険については、労働者・特別加入者(事業主・一人親方)に分かれ、工事の受注状況及び職種によりそれぞれ区分されています。
大工・左官・屋根・土木等の請負工事をともなう職種の場合
- 年間を通じて一人で仕事をしている場合。
- 常時工務店等の事業所で仕事をしている場合。
- 常時職人さんを雇用している場合。
- 奉仕作業・倉庫等の後片付け(現場がない)及び、材料の加工だけの作業等の労働災害は、一人親方特別加入・一括有期労災保険は適用できません。
事務・販売・木工・剪定・畳等の請負工事をともなわない職種の場合
- 年間を通じて一人で仕事をしている場合でも、一人親方特別加入はできません。
※内容については事務組合にご相談下さい。
- 年間を通じて職人を雇用している場合。
継続事業労災保険(主に工場などに使用するも)に加入し、自身は中小事業主特別加入
※同居の家族は家族特別加入
- 継続事業労災保険の職人の怪我は、元請・下請関係なく事業主責任