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中建国保

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給付内容

保険料

加入手続き

【加入資格】
健康保険(中建国保)に加入するには、まず「奈良県建築労働組合」への加入が必要です。

【加入条件】

  1. 建築業に従事していること
  2. 一人親方及び個人事業所の事業主とその従業員であること
    法人事業所と従業員5人以上の個人事業所の従業員の方は、いわゆる社会保険と厚生年金の加入が義務付けられており、中建国保への新規加入はできません。但し、既加入の健保適用除外事業所は除きます。
  3. 県外に住民票がある場合は中建国保に加入出来ないこともあります。
    ただし、健保険適用除外事業所の従業員は除く

【必要書類】

  • 健康保険加入申込書一式(各支部にあります。)
  • 組合員本人の南都銀行・普通預金の口座番号
  • 住民票謄本1通(世帯全員の続柄・世帯主・筆頭者名が記載されたもの)
  • 現在加入している保険証の写し(※社会保険の場合は、資格喪失証明書が必要です。)
  • 加入月の月額保険料
  • 職種を証明する書類 「具体的な職種 (例 大工など) が記載されたもの」
  • 組合員の個人番号確認書類
    (※個人番号通知カード<表面>写し、又は個人番号カード<裏面>の写し)
  • 組合員の身元確認書類
    (※個人番号通知カードの場合は、運転免許証や旅券等の本人確認書類が必要となります。)
    (※組合員以外の方が上記書類をご持参される場合は、「委任状・身分証明書等」が必要です。)

お知らせ

75歳になるとき・介護をうけるとき

●後期高齢者医療制度
75歳以上の人及び障害認定をうけた65歳以上の人は、中建国保を含むどこの健康保険(医療保険)の資格も喪失して、 後期高齢者医療制度に加入することになります。
後期高齢者医療制度にかかわる保険料の徴収や各種届出・申請などの窓口業務はお住まいの市町村から交付されます。 お医者さんにかかるときは、その保険証を提出します。

●65歳以上で障害認定をうけた人は
65歳以上の人で、市町村長の障害認定をうけた人は、後期高齢者医療制度の対象となります。
【1】障害の状態を明らかにするための、国民年金証書か障害者年金証書または医師の診断書と健康保険証を、 市町村長に届出て認定をうけた場合に対象になります。
【2】認定日の翌月1日から適用されますが、認定日が1日であるときは認定日から適用されます。
【3】障害認定をうけ対象となった場合は、所属する支部・出張所に届出てください。

※詳しい制度の概要は

●介護保険は
介護保険のサービスを利用するためには、介護や日常生活に支援が必要な状態であることなどについて認定(要介護認定)をうけることが必要です。 介護保険の認定の手続きはお住まいの市町村に申請します。 介護保険の認定をうけた場合の介護サービスは、認定をうけるために市町村に申請をした日から適用されます。 なお、介護サービスの利用については、お住まいの市町村にお問い合わせください。

↓↓市町村が開設しているホームページをご覧になるときはここから検索してください。↓↓

県内の医療に関する情報

●奈良県広域災害・救急医療情報システム
県内の病院・診療所に関する情報や、医療に関する情報を検索することができます。『夜間・休日に診てもらえるお医者さん・小児救急について・産婦人科救急について・今すぐお医者さんを探す』
※毎日の生活の中で緊急時の対応を普段から考えておくことが大切です。(大変役立つ情報サイトです。)

なら医療情報ネット